中華人民共和国向け|台湾向け翻訳はお任せください。
2023年4月1日改訂
各分野の専任担当が日中、中日翻訳をおこなっています。
14年の歴史と経験があります。
90%のリピート率(2022年調査)が信頼の証です。
本サービスの特長
Dolphinサービスは、高品質な翻訳を適正価格で提供しています。
※(例)日中翻訳(取扱説明書、市場報告書等)の場合:¥22000(税込)/2000文字
(その他の分野の詳細は料金一覧をご参照ください)
ご発注いただいた原稿は、セキュリティ管理の下、下記の工程で作業を行っております。
翻訳品質は、関わる人員の数と精度に比例
Dolphinでは、4名体制(基本翻訳者・プルーフリーダー・クロスチェッカー・翻訳コーディネーター)で翻訳を行い、品質を徹底管理しています。フリーランスの基本訳をそのまま流用する低価格の翻訳サービスとは異なり、各工程で精度を高めるプロセスを実施しております。
ご発注いただいた原稿は、セキュリティ管理のもと、厳格なチェック体制で翻訳・校正を進めます。ぜひ品質の違いを実感してください。
論文の中国語翻訳・中国語校閲で豊富な実績
Dolphinは、専門性の高い研究論文の翻訳に多数の実績を持ち、日本人研究者の中国語発表(日→中翻訳)や、中国人研究者の英語圏発表(中→英翻訳)にも対応しています。国内の大学・研究機関の研究者から信頼をいただき、高品質な成果物を提供しています。
[英文ジャーナル投稿にも対応]
中国では研究者による引用数が上位1%に入るトップ論文数が世界1位(科学技術指標2023)となるほど、「英文ジャーナル投稿」が重要視されています。Dolphinでは、中国人研究者の論文がスムーズに受理されるよう、中国語原文に合わせた英文添削の校閲サービスも提供。思想統制の懸念がある中国発表とは異なり、英文ジャーナル投稿なら安心して発表可能です。
[幅広い言語対応と高評価のサービス]
Dolphinの迅速かつ丁寧な対応は、多くのお客様から高く評価されています。日本語⇔中国語、さらに中国語⇔英語の翻訳・校閲も承っております。ぜひご活用ください。
日本語契約書を中国語(簡体字)へ翻訳する際の重要な注意点
(台湾の法人と契約をされるお客様は下記をご一読ください)
① 準拠法と合意管轄の設定
国際契約では、準拠法を「日本法」、合意管轄を「日本国内」とすることで、日本企業にとって有利になるとされています。しかし、中国との取引では、日本と中国の間に「裁判所の判決を相互承認する条約」がないため、必ずしもこの方法が通用しません。さらに、中国契約法1)の規制により、準拠法が中国法に限定される契約もあります。
② 日本国内で勝訴しても、回収できないリスク
例えば、中国企業への機器輸出後、代金未払いが発生した場合、日本の裁判で勝訴しても、中国の裁判所が日本の判決を承認しなければ、相手企業の資産が中国国内にしかない場合、回収できなくなる可能性があります。反対に、その企業が日本にも資産を持っていれば、日本国内での差し押さえは可能です。
③ 「仲裁」での解決が一般的
このような背景から、中国との契約では、裁判所ではなく「仲裁機関」の所在地を合意管轄に設定する傾向があります。中国は外国仲裁判断の承認・執行を定めたニューヨーク条約2(1959年発効)に加盟しているため、仲裁機関での判断なら強制執行が「理論上可能」となります。
④ 法的リスク回避のために弁護士監修を推奨
中国との契約には様々な注意点があるため、契約書原案の作成に際しては、中国法務専門の弁護士による監修を強くおすすめします。また、日本語原稿の完成度が低い場合、翻訳では品質向上が見込めません。リスクを避けるためにも、事前に十分な検討を行ってください。
1)渉外民事又は商事契約紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する規定
*参考資料(情報):日本商事仲裁協会 http://www.jcaa.or.jp/
中国輸出品の取扱説明書は国家規制の対象
中華人民共和国では、取扱説明書の品質が国家基準(GB)によって管理されています。GBは、誤操作による事故や故障を防ぐために規定されたもので、JISやISOに似ていますが、法的な強制力を持つ点が特徴です。
①GB対応の翻訳にも対応可能
弊社では、お客様のご要望に応じて、中国政府発行の用語集を優先的に使用するGB対応翻訳を提供可能(標準価格の1.5~3倍)です。ただし、すべての専門分野でGB用語集が揃っているわけではないため、一部で民間辞書の併用が必要となる場合があります。これは産業の急速な発展により、用語集の発行が追いついていないためです。
② GB対応の重要な注意点
国家プロジェクトなど特別な配慮が必要な場合は、必ず契約前にGB対応についてご相談ください。また、GB対応は翻訳作業後の追加対応はできませんので、事前の調整をお願いいたします。
2種類の中国語(簡体字・繁体字)と地域言語
中国語には、中華人民共和国で使用される「簡体字」と、台湾(中華民国)で使われる「繁体字」があります。香港も中国の一部ですが、簡体字の使用が推奨されている一方で、繁体字も広く使われています。特に、高齢者や子供の中には簡体字が読めない人もいるため、プロジェクトによっては英語の併記が求められることがあります。
又、シンガポールでは、公式文書に簡体字を採用しており、学校でも繁体字を教えないため、繁体字を読めない人が増えています。一方、台湾や香港、北米の華僑社会では、今も繁体字が使われ続けており、簡体字に慣れていない人も少なくありません。こうした背景を踏まえ、中国市場向けには簡体字版を、台湾・香港向けには繁体字版を用意するケースも多くあります。地域の言語事情を考慮し、適切な表記を選択することが重要です。
台湾(中華民国)との取引における重要な視点
台湾との取引では、中国(中華人民共和国)とは異なる視点での検討が必要です。中華人民共和国は台湾を「台湾省」と位置付けていますが、日本は台湾と正式な国交を樹立していません。その一方で、台湾は「中華人民共和国」ではなく「台湾」として独自に国際連合への加盟を目指していますが、現在のところ加盟には至っていません。ただし、世界貿易機構(WTO)には加盟しているため、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定TRIPS3)が適用されます。
台湾向けの翻訳には、こうした背景への配慮が求められますが、中華人民共和国のような国家統制がないため、取扱説明書の品質管理や契約内容の国益優先の解釈が行われることはありません。また、日本と台湾の法律には類似点が多いため、比較的取引がしやすい国と言えます。
3)著作権及び関連する権利、商標、地理的表示、意匠、特許、集積回路配置、非開示情報の保護をする協定
日本語契約書を台湾語(繁体字)へ翻訳する際の重要な注意点
① 準拠法と合意管轄の設定
国際契約では、準拠法を「日本法」、合意管轄を「日本国内」とすることで、日本企業にとって有利になります。しかし、台湾(中華民国)との取引では、日本と台湾の間に「裁判所の判決を相互承認する条約」がないため、日本側の判決が確実に認められるとは限りません。台湾側が受け入れる可能性はあるものの、不確定要素が残ることに注意が必要です。
② 日本国内で勝訴しても、回収できないリスク
例えば、台湾企業への機器輸出後、代金未払いが発生した場合、日本の裁判で勝訴しても、台湾企業の資産が台湾国内のみにある場合、代金回収が困難になります。ただし、その企業が日本に資産を持っていれば、日本国内での差し押さえは可能です。
③ 「仲裁」での解決が一般的
こうしたリスクを回避するため、台湾との契約では合意管轄に「裁判所」ではなく「仲裁機関」の所在地を明記するケースが多く見られます。裁判所ではなく国と独立した仲裁機関で審理・判断を求める方法ですが、台湾は現在ニューヨーク条約2(1959年発効)に未加盟のため、仲裁判断の強制執行には注意が必要です。しかし、台湾には仲裁法4があり、実務上は問題なく進むケースが多いため、リスクを抑える手段として仲裁が選ばれる傾向があります。
④ 法的リスク回避のために弁護士監修を推奨
台湾との契約には様々な注意点があるため、契約書原案の作成に際しては、台湾(中華民国)法務専門の弁護士による監修を強くおすすめします。また、日本語原稿の完成度が低い場合、翻訳で品質向上は見込めません。リスクを避けるためにも、事前に十分な検討を行ってください。
2)中華人民共和国はニューヨーク条約の加盟国ですが、現在、台湾は加盟国ではありません。又、本条約では「ひとつの中国」とはみなしていません。
4)日本国内の仲裁判断は台湾の裁判所に承認の裁定を申し立てて、その裁定が下された後、執行名義にすることができる。