契約書・公文書翻訳|戸籍・受理証明等の翻訳|武蔵野市
2023年4月1日改訂
契約書の翻訳はお任せください。不明瞭な箇所があれば弁護士、又は行政書士がコメントを付記します。
90%のリピート率(2022年調査)が信頼の証です。
英語圏では契約書に記載のない事項が裁判で取り上げられることは、ほとんどありえません。英文契約書は日本語契約書とは本質的に異なります。弊社なら「条項」の追加をお薦めする等、裁判を見据えてアドバイスが可能です。
Dolphinを選ぶ 3つの理由
1. 高品質
米(英)国人の弁護士+日本人の行政書士で翻訳をおこなっております。契約書で、翻訳前オリジナルに、定義抜け、矛盾、不明瞭な箇所が存在する場合コメントを付記しています。
2. 低価格
品質重視のサービスですが、業務委託費用の安い海外在住の法律家と契約、日本の弁護士事務所の半額で、同レベルの品質の契約書、判決文、公文書の翻訳を提供しております。
3. 短納期
契約書翻訳は、難解で時間がかかると言われておりますが、弁護士、行政書士が翻訳していますので問題はありません。作業現場(海外)の時差を利用、土日祝日も作業しています。
翻訳書類について
■日英翻訳の場合~日本語原稿に「定義抜け」や「不適切な条項」等があり、英訳しても問題が残ると判断して、ご説明の上で、変更・追記のご検討をお願いすることがあります。翻訳原稿の訂正が許されない状況下で、ご発注がないようにお願いします。英訳版(日本法準拠)と英文契約書(海外法準拠)は、同じ内容にはなりません。
<TEL. 0422-23-6375 (見積請求前に、無料の電話相談をお勧めします。)>
- 英文契約について
- 英文契約書と、日本で使用している日本語契約書の「英訳版」を混同される方が少なくありません。国内で使用する契約書は、日本の法律に基づいて書かれています(準拠法は日本法)。しかし、英語圏の特定の国で使用する英文契約書は、英語圏のその国の独自の法律に準拠して書かれたものです。日本語契約書を基本に英文契約書を作成するのであるならば、数多くの「条項追加」「変更」ときには「削除」等も必要になります。
- 東南アジアの契約
- 日本で裁判をして勝訴、賠償請求をしても「法的に無視できる国」が数多くあります。判決を相互に執行することができる様な条約を締結してない国との契約です。このような国であっても「ニューヨーク条約加盟国」であれば「仲裁」なら受け入れられます。昨今、増加している「中華人民共和国」「ベトナム社会主義共和国」等が相当します。ベトナムには「準拠法をベトナム法にしなくてはならない例外」もありやや複雑です。
- 準英語圏の契約
- 「英語ネイティブの12カ国」とは少し事情の異なる「準英語圏の54カ国」や「英語圏でもない国」との英文契約には配慮が必要です。インド、フィリピン法人等の契約相手は、米国人や、英国人の弁護士の厳格な法律英語を正確に理解できない場合も少なくありません。これが中国、ベトナム等との英文契約となるとリスクがさらに高くなります。契約国により簡潔な翻訳(Plain English)もあわせてご検討を頂ければ幸いです。
※国内の判決を受け入れる国は「少ない」ので「仲裁がお奨めのケース」が多く見受けらます。弊社は、契約文面に問題がありニューヨーク条約加盟国の場合は日本商事仲裁協会へのご相談を推奨しております。
■日本語原稿も、その英訳と同様に、裁判官が理解できるレベルまで修正してから納品しています。但し、弊社スタッフとして、校閲担当の米(英)国人の弁護士に、戦略的なアドバイスを「有償で」させると、弁護士法違反になりますので、そのようなご依頼はお受けしておりません。誤解をさけるために、下記(1)(2)を徹しております。
(1)不完全な書類の問題点(定義抜けや合意管轄、準拠法、正本・訳本等の記載漏れ)の指摘に限定させて頂いております。翻訳原稿に問題のある場合は、丁寧にご説明の上、変更・追記をお願いしております。
(2)英文校閲を担当する弁護士のコメントは「無償のアドバイス」の範囲とします。戦略に関するご相談はお受けしておりません。戦略的なアドバイスが必要となる場合は、弁護士事務所のご利用をお勧めします。
■英日翻訳の場合~英文原稿に問題が内在していて、法的に正確な解釈が困難であったり、2通りに解釈できるような条項は「コメントをつけて」から納品します。 その結果、お客様を危険な契約からお守りすることとなり、高い評価を受けています。一般的な翻訳の様に、一局面のみの解釈のみで、意訳して納品することはありません。
※お客様が「海外法人と日本法人の英文契約書」と「日本法人と日本法人の和文契約書」を同じ内容とする場合は「国内での仲裁(又は裁判)とする」「契約内容は日本法準拠とする」等の明記をお奨めします。
サービスメニュー
弊社の料金表示はすべて消費税を含んでいます。
※単語(文字)数は翻訳原稿でカウントしています。
- 代理店契約書、コンサルタント契約書、共同研究契約書
- (英→日)¥3,000/100単語
- (日→英)¥4,100/200文字(ネイティブ・チェック含む)
- 独禁法、陳述書、民事、刑事、判決文、雇用、国際法等
- (英→日)¥3,300/100単語
- (日→英)¥4,500/200文字(ネイティブ・チェック含む)
- 戸籍謄本、出生届受理証明書、婚姻届受理証明書等
- (英→日)¥2,600/100単語
- (日→英)¥3,500/200文字(ネイティブ・チェック含む)
経験分野及び実績
経験分野
訴状、陳述書、雇用、労働問題、独禁法、販売代理店契約書、開発契約書、共同研究契約書、賃貸契約書、
コンサルタント契約書、秘密保持契約書、ライセンス契約書、融資契約書、保証契約書、合弁契約書、株式譲渡、
資産譲渡、合弁契約、社内規定、株式総会、取締役会、就労規則、人事労務、各種会社規程、その他。
実績(抜粋)
筑波大学(国際課)、大阪大学、東北大学、九州大学、佐賀大学、熊本大学、和歌山大学、信州大学、
自然科学研究機構、製品評価技術基盤機構、科学技術振興機構、総合地球環境学研究所、日本水環境学会、
TOTO株式会社、トヨタテクノクラフト株式会社、ヤマトグローバルフレイト、ブリヂストンスポーツ株式会社、
日本光電工業株式会社、日本IBM流通サービス事業部、コニカミノルタ株式会社、
法律事務所あすか、松尾綜合法律事務所、その他。
※弁護士1名の個人事務所からのご依頼も積極的にお受けしています。こちらは多数の実績がありますが、
事務所名が個人情報に相当するので、開示を控えさせて頂いております。